退職した従業員の履歴書の保存期間は何年ですか?その後の処理はどうすれば良いですか?
労働基準法109条・143条1項により履歴書の保存期間は退職後3年間とされています。
その後に処理する場合はシュレッダーをしたうえで破棄すれば良いです。
最近ですとスキャンデータを保存していることもあると思います。それも削除しても良いです。
こうしたデータは保存していれば良いこともあれば悪いこともあります。
良いことの実例は思い浮かびませんがなければどうしようもないことが、保存していたからその情報を活用できたということはあり得ます。
悪いこととしては、外部に流出してその元従業員からプライバシー侵害で訴えられることです。
以上を考量するとセキュリティの点から紙ベースの履歴書は破棄しておいて、スキャンデータはアクセス権を限った場所に保存しておくのが良いかと思います。
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