労働時間が6時間ちょうどのパートタイマーについて休憩時間を与えなければいけませんか?

 

労働基準法34条1項は、6時間労働を超える場合には45分、8時間労働を超える場合には1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。
ご質問の場合は、6時間労働を超えていないので法的には休憩時間を与えなくても構いません。

しかし、他の職場では通常6時間労働の場合でも休憩時間を与えていて職場環境が悪いので人材が集まりにくく離職率が高くなる可能性があります。
そして、常に残業がないことが確定的であればともかく何らかの残業をしてもらうこともあると思いますが、1分でも経過した瞬間に45分の休憩時間を与えることが法的義務となります。この場合、その都度休憩時間を計算することは相当面倒です。

以上により、法的には休憩時間を与えなくても良いですが、45分の休憩時間を与えるのが無難だと考えます。
 

 
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