弊社では退職金規程がありませんが、社長の裁量で退職金を支払ったり支払わなかったりしています。勤続9年の従業員に支払わなかったことがあれば、勤続3年の従業員に支払ったことがあります。退職金規程を作成した方が良いのでしょうか?

 

 
 
退職金制度を整備してどの退職者に対しても退職金を支払うとするかどうかは、ひとえに貴社の一存で決めることですので法的に退職金規程を作成するべきかどうか判断することはできません。

貴社の場合は社長から見て特に会社への功労が大きい者に対して退職金を支払っているようにお見受けします。
こうした取り扱いを続けても良いのであれば継続すれば良いですし、そうでなければ退職金規程を作成することとなるでしょう。

ただ、一度退職金規程を作成すると退職金制度を取り止めることは難しいので、個人的にはこのまま社長の一存で退職金の支給を決めることを続けた方が良いと思います。
 

 
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次の回答 退職金規程を整備しようと考えています。税務処理を簡単にするために非課税枠の範囲内での支給としたいのですが、非課税枠はどのように定められていますか?

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