人材紹介会社から受けて入社した女性従業員が入社1ヶ月前に妊娠していたことが分かりました。妊娠していたことを分かっていた女性従業員を解雇することはできますか? また人材紹介会社の責任を問うことはできますか?
まず女性従業員を解雇することはできません。
確かに女性従業員は妊娠を分かったうえでそれを隠して入社していますが、妊娠の事実を会社に告げる義務はありませんので虚偽申告にも当たりません。
会社の気持ちはよく分かります。ただ、入社3年目の女性従業員が2年働いたあとに妊娠して出産・育児休暇を1年6ヶ月取るのと、ご質問の女性従業員が最初に1年6ヶ月の出産・育児休暇を取った後に2年働くのとは同じと言えば同じです。つまり、ご質問の女性従業員を解雇するということは、入社3年目の女性従業員を妊娠を理由に解雇することと同じなのです。
次に人材紹介会社の責任ですが、裁判所において真正面から争うことは避けるべきです。
なぜなら、妊娠を隠して入社した女性従業員には何ら違法が認められないのに、彼女を紹介した人材紹介会社に責任があるとはなりにくいからです。
しかし、女性従業員本人についてはともかく、人材紹介会社は人材を商品として保証して紹介することに価値があるので、そうした噂が業界に広がることは嫌がるでしょう。
直接そのように言わなくてもその人材会社自身認識しているはずです。
そこで、今後も紹介をお願いするから今回の女性従業員の紹介料は返金するよう交渉するのも一つの手です。
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