弊社において従業員に戒告処分を下したところ、その従業員から異議が出されました。弊社においては丁寧に調査のうえ戒告処分を下しましたのでその異議に取り合わなくても良いでしょうか?
いえ、必ずしも取り合わなくても良いとは言えません。
戒告処分の手続きで丁寧に調査したことは手続きの適正を裏付けますので良いことです。
それに加えて手続きにおいては処分の対象者の弁明の機会を与えることが必要です。
対象者に言いたいことを言わせ、その言い分の中で必ずしも不合理とは言えない点については調査のうえ懲戒処分を下すかどうかの判断材料にしなければなりません。
仮に対象者の異議に取り合わなければ後に戒告処分の有効性を裁判で争われると、手続き不備で無効とされるおそれがあります。
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