解雇した元従業員と交渉を重ねて労働審判・訴訟に至らず解決金を支払い和解をしました。その解決金ですが源泉徴収をする必要はありますか?

 

 
基本的には源泉徴収する必要はありません。
解決金は一時所得として労働者自身が申告すれば良いと解されています。

もっとも、未払残業代を争った事案ですと残業代が名前を変えて解決金として支払われたと見ることもできますので、源泉徴収の対象と言うことも一応できます。
租税法の解釈次第ではありますが解決金と言っても源泉徴収をするべきと考える税理士さんもおられるかもしれません。

以上を踏まえますと、過去に源泉徴収に関して税務署の指摘などがあり再度指摘を絶対に受けたくないという場合以外は、労働紛争に関する解決金について源泉徴収をしない方向で考えて良いと思います。

なお、源泉徴収をする場合もしない場合も解決金額は同じですが源泉徴収をすると当然に支払額が異なります。
もし源泉徴収をするならば、この点について和解書でしっかりと明記するようにしてください。

また、このことは訴訟や労働審判において解決金を支払い和解するときでも同じことがいえます。
 

 
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