従業員を採用しましたが会社の求める水準に達しないようなので試用期間満了で本採用をしないでおこうと思います。注意点を教えてください。

 

 
試用期間は誤解されることが多いのですが、単なるお試し期間ではなく労働基準法や労働契約法の適用を受けて期間満了での本採用拒否も強い制約を受けます。

試用期間の満了は解雇に類似したものと扱われ、会社が採用決定後の調査や試用期間中の勤務状態により、当初は知ることができず又は知りようがなかった事実を知った場合に、そのような事実により引き続き雇い続けることが適当ではないと判断することが、客観的に相当であると認められる場合に、本採用拒否ができるとされています(最高裁昭和48年12月12日判決・三菱樹脂事件)。

試用期間満了の理由でよく挙げられるのは、能力不足・勤務態度不良・コミュニケーション不足です。
これらは裁判所で本採用拒否の正当な理由として認められにくく、改善の余地があった、そもそも水準未満ではないとされることが多いです。
これらを理由に本採用拒否をする場合には、予めこれらを示す記録を丁寧に付け同時にそれがいかに会社業務を阻害したかを記しましょう。

新卒採用者であれば特に丁寧に注意指導をして改善を試みておかなければ本採用拒否が正当だと認められません。
中途採用者でも相当な注意指導をしておかなければ本採用拒否が正当だとは認められません。
もっとも、専門職でそれに見合った給与を得ている者であれば新卒採用者であろうと中途採用者であろうと、本採用拒否が許容される範囲は広くなります。

ご質問の件の試用期間の長さと今どの時期かが分かりませんが、試用期間満了までに時間があるなら以上の点に注意して記録を丁寧に付けましょう。
もし試用期間満了直前であれば、以上を踏まえて法的に争われた場合の本採用拒否が無効になるリスクを算定しましょう。
 

 
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