退職する従業員は会社幹部であり会社の重要な情報を多く知っています。そこで秘密保持誓約書に署名押印をさせたいのですが、これは可能でしょうか?
可能です。
ただし、秘密保持誓約書への署名押印を退職の条件とすることはできません。退職の自由を奪うことになるからです。
秘密保持誓約書で守られる秘密は顧客情報や商品情報など具体的に明記しておかなければなりません。どんな情報でも秘密ということはないでしょうし無限定な秘密保持誓約書は無効となる可能性があります。
退職時の秘密保持誓約書の内容の特徴は、在籍中に必要に応じて物理的に持ち出したもの、並びに私的なパソコン、携帯電話、スマートフォンに保存したものについて物理的に破棄、又は電子的に消去したこと、不正利用が発覚すれば損害賠償をすること、を中心とします。
さすがに頭で記憶された情報までは消去できませんので、不正利用の場合の損害賠償責任を定めておくことで漏洩防止します。
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