従業員が会社のお金を横領したので懲戒処分を検討していたら、処分前に退職届を出してきました。懲戒解雇も視野に入れているので自主退職を保留にできますか。
会社を退職したいという従業員の意向はどのような事情があっても止められません。ご質問のように自主退職を保留にすることはできません。
法的には、従業員が退職届を出してから2週間後に自主退職となります。つまり、2週間が経過するまでに懲戒解雇処分をすることは可能です。
しかし、そのやり方は二重の意味でお勧めしません。
2週間以内での懲戒処分となるとかなり慌てての処分となり手続きがいい加減なものになりかねません。手続きがいい加減だと後々に懲戒解雇の有効性を争われた場合に会社にとって不利になってしまいます。
懲戒解雇をしたい気持ちはよく分かりますが、懲戒解雇を初めとする解雇について労働審判・民事訴訟で争われると会社は不利ですので、せっかく従業員が自主退職をしてくれたのであればそれを受け入れてその従業員のことは忘れることも一つの考えだと思います。
もちろん、自主退職したからと言って横領したお金を返さなくて良くなるということはありませんので、会社はその従業員に対して損害賠償を請求して回収しましょう。
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