アルバイトの学生にも有給休暇を与えないといけませんか?

 

はい、次の条件を満たすアルバイト学生には有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条)。

 ① 働き始めてから6ヶ月
 ② 最低週1回以上、又は年48日以上の所定労働時間が定められていること
 ③ ①の期間内に所定労働時間の80%出勤したこと

ちなみに週1回又は年48日から72日が所定労働時間のアルバイト学生には、働き始めてから6ヶ月の時点で1日の有給休暇を与えなければなりません。
そして、最初に有給休暇を与えてから1年後には2日、その1年後には2日、さらに1年後にも2日、その次は3日、というように与えるべき有給休暇の日数が決まっています。

私が学生のころなどはアルバイトが有給休暇を取得するなんてことは考えられませんでしたが、今の時代は違います。

詳しくは以下の厚生労働省の資料をご覧ください。
 

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