弊社では現在人手不足で、2年前に採用を見送った方が一応の基準に達していたことから再度採用を検討をしたいと思います。その目的で連絡をすることに問題はありますか?

 

 
電話番号やメールアドレスは個人情報保護法にいう「個人識別符号」(その情報だけで特定の個人を識別できる符号)には当たりませんが、氏名そのものは「個人情報」です。
個人情報を取得するときにはその利用目的を明示しておかなければなりません。もっとも、取得経緯で利用目的が明らかな場合には明示しておかなくても良く、ご質問の場合は採用の可否のためという利用目的が明らかですので明示はしておかなくても良かったとなります。
しかし、採用の可否という目的は2年前のものに限られ今回の採用の可否という目的は含まれていません。したがって、2年前に今回のような再度の採用活動について連絡を受けても良いというその方からの同意がない限り、個人情報保護法の観点から連絡をするべきではありません。

連絡先のデータはおそらく2年前の人材募集のときに得たものだと思います。
その方が貴社に連絡先を渡した目的は2年前の時点で入社するためのものであり、それが叶わなかった時点で破棄することを期待していたと思います。
こうした期待に反して再度連絡を取るということは期待を裏切ることになりますので、その方の心証が悪くなりそもそも以後の連絡に応じてもらえない可能性が高くなります。
また、再度の連絡が直ちに違法とまでは言えないまでも、昨今の個人情報重視の傾向からするとこのことが社会的に明らかにされてしまうと、貴社の社会的信用が下がってしまいます。

以上により、この方に再度の連絡をすることは控えるべきです。
 

 
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