退職金に関する規程を就業規則に追記したいと考えています。この場合、最低限どのような事項を記載しなければなりませんか?
労働基準法89条3の2号により「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」について記載しなければなりません。
適用される労働者の範囲は、労働契約を締結した従業員、という広い形で構いません。
勤続~年以上という限定をしておくのも自由です。
雇用期間の定めのない正社員だけに限定することも自由です。
退職手当の決定の方法とは、支給を決定する条件と読み替えてください。
通常は、何もなければ支給し、懲戒解雇の場合などは不支給とする不支給条項を定めます。
退職手当の計算の方法とは、どのような形でも構いませんがそれで退職金額が算出されるような文言又は計算式のことです。
退職手当の支払の方法とは、現金払いか銀行振り込みかなどの支払方法のことです。
従業員の同意があれば銀行振り込みにできます。
退職手当の支払の時期とは、退職してから~ヶ月以内に支払うなど文字通りの支払時期のことです。
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