労働紛争で「使用者」という言葉をよく目にします。どういう意味でしょうか。「会社」とは違うのでしょうか。

 

労働契約法2条2項は次のとおりに使用者の定義を示しています。

この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

人を雇って給料を支払う立場の者のことを「使用者」というわけです。
つまり、会社に限らず個人事業主でも人を雇い給料を支払うことができますので、使用者イコール会社ではありません。極端なことを言うと会社でも人を雇わず取締役だけで構成される会社は沢山あるのでそうした会社は使用者ではありません。

解雇問題や残業代問題などの労働紛争について弁護士が「使用者側」、「会社側」と言っているのを目にされると思いますが、これは細かく区別しているのではなく大まかに「対労働者として仕事をしますよ」という意味です。
私はどちらかと言うと「会社側」という言葉を使いますが、これは分かりやすく使っているだけで個人事業主の方の依頼を受けていないということではありません。他の弁護士の方も同じだと思います。

 
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