清算手続きを進めて会社を解散し従業員を解雇したいと考えています。この場合、再就職のあっせんをしなければなりませんか?
会社の解散は基本的に会社の持ち主である株主が自由に決められることです。
ただ、そうは言っても従業員が何か不祥事を起こして解雇される場合とは異なり、従業員に責任なく解雇されるので、可能な限り解雇後の従業員へ配慮することが必要です。
解雇された従業員が困るのは明日からの糧を失うことなので、再就職をあっせんすることは従業員への配慮として重要だと思います。
会社を解散する場面では会社経営者側にも余裕がないこともありますので可能な限りで再就職のあっせんを試みてください。
裁判例の中には再就職のあっせんに成功していなくても、試みただけでも解雇の有効性の判断で会社側に有利に評価しているものがあります。
もっとも、再就職のあっせんをしなかったとしても、それが解雇の有効性の判断で会社側に致命傷になることはなく、必要不可欠ではありません。
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