懲戒解雇より軽い解雇には何がありますか?
諭旨解雇(ゆしかいこ)と普通解雇があります。
諭旨解雇の位置づけは懲戒処分のうち懲戒解雇よりも一段階軽い処分です。
懲戒解雇は場合によっては次の就職先に知らせる義務が生じることがありますが、諭旨解雇はそうした義務が生じることはほぼありません(仮に「諭旨解雇をされたことはありますか」と質問された場合に「されました」と答えなければ虚偽回答になり解雇事由になる可能性はあります。)。
また、会社に依りますが、懲戒解雇であれば退職金が支給されないことが多いですが、諭旨解雇であれば満額支給又は相当程度の支給とされることが多いです。
普通解雇は懲戒処分ではないので諭旨解雇よりも軽い処分と言えます。
したがって重い順に並べますと、懲戒解雇 > 諭旨解雇 > 普通解雇、となります。
重ければ重いほど後に解雇の有効性が争われたときに会社が負けやすいので注意が必要です。
もし懲戒解雇相当だと判断しても諭旨解雇、普通解雇にしておくのが無難であることが多いです。
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