大阪の水道管配管工事会社の整理解雇 – 裁判例⑰(大阪地裁平成29年9月21日判決)
結論 解雇無効とされました。 本事例の整理解雇の要件 1)人員削減の必要性、2)解雇回避努力、3)解雇対象者選定の合理性、4)解雇手続の相当性、の4要件です。 裁判所の検討 1)人員削減の必要性はなかった 「本件について … 続きを読む 大阪の水道管配管工事会社の整理解雇 – 裁判例⑰(大阪地裁平成29年9月21日判決)
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